出張写真撮影の名古屋の使える写真館 医療機関ホームページ「ビフォー」「アフター」の原則禁止 厚労省で検討

出張写真撮影の名古屋の使える写真館です。

 

医療機関のホームページで、手術前と手術後のいわゆるビフォー、アフターの

写真掲載が原則禁止にすることを厚労省が検討しています。

 

現在ガイドラインの審議中で、内容は正式に発表されていませんが、2018年6月から実施されます。

それ以外にも今回のガイドラインで、ホームページに掲載できる内容がより厳しくなる

ことが決まりそうです。

 

規制が厳しくなる経緯

そもそもなぜ今回ホームページに関する規制がさらに厳しくなるのでしょうか?

美容手術などで、ホームページで言っていることと違う!という苦情を受けての

措置だそうです。

まず、初めに医療広告として掲載してはならないとされているのは、

法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。
以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。

  1. 比較優良広告
  2. 誇大広告
  3.  公序良俗に反する内容の広告
  4.  患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談の広告
  5. 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

となっています。

今回は、上記の5項目に該当するような記載がホームページに見られたこと、

更にひどい場合は、加工や修正を加えたものを掲載している事例があったため、

強化されることになりました。

 

ホームページも広告規制の対象に

ホームページは広告規制外でしたが、2017年6月に成立した改正医療法で、医療機関のホームページ

も広告規制の対象に加えられました。虚偽・誇大表現を禁止となります。

 

このため、比較的自由だったホームページによる情報掲載がより厳しくなります。

今回のガイドラインを理解し、もし「抵触しているかも?」と思う場合は、いち早く

修正することをお勧めします。

特に外部業者に修正を依頼しなければいけないような場合は、対応に時間が掛かることも

予想されますので、早めの対応が必要です。

ホームページの広告規制の要点

ただし、ホームページは患者が受診する医療機関の選定に有益な情報が掲載されている、という点から一般の「集患のための広告」と同じような規制をかけると、患者が必要な情報を得られなくなる恐れがあります。

 

そこで、改正医療法による広告規制は、ホームページに関して次のよう検討されています。

(a)一定の条件を満たせば、「広告可能な事項」以外の情報を広告に載せることができる

(b)一定の条件を満たす場合でも、広告に掲載できない情報を規定する(罰則付き)

では具体的に何が良くて、何がNGなのでしょうか?

今回のガイドラインの要点を簡単にまとめました。

ホームページで掲載が規制される内容

まず、「一定の条件」について知っておきましょう。次の2つが規定されます。

  1. 患者が受診先の医療機関を選ぶために、自ら検索した結果、表示されたウェブサイトやメールマガジンである
  2. 表示されている情報の内容について、患者が簡単に問い合わせできるよう、連絡先(電話番号やメールアドレス)が記載されている

いわゆるリスティング広告は、1を満たさないので広告可能な事項が厳しく規制されます。

ただし、(a)の「一定の条件」を満たすホームページであっても、(b)で禁止される事項は掲載できません。

(b)で禁止される事項は、次の6項目です。

  1. 虚偽広告
  2. 比較優良広告
  3. 誇大広告
  4. 治療効果の誤認につながりかねない体験談
  5. 治療効果の誤認につながりかねない治療前後の写真
  6. 公序良俗に反する内容の広告

 

特に虚偽広告を載せた場合には、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。

また、それ以外の5つの項目をホームページに載せた場合、都道府県知事から広告中止が命令され、

従わなければ「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。

それぞれどんなケースが該当するのかを事例をあげて解説します。

虚偽広告

事実と異なる情報を記載すると、患者の適切な受診を妨げる恐れがあります。

医学上あり得ない内容、例えば「手術の成功率は100%です!」のような内容が当てはまります。

また、実際の調査に基づいたデータの場合でも、データの根拠(具体的な調査方法など)が明示

されていなければ、誤解を与える可能性があるため虚偽広告とされる場合があります。

比較優良広告

他の医療機関よりも優れていることを掲載することは禁止されています。

「当院は地域で一番の医師数を誇ります」のような表現は、事実であっても、

治療内容との関係を患者が正しく理解できるとは限りません。

誇大広告

事実を誇張する表現は禁止です。

例えば「患者が回復して元気になるイラスト」は、治療による回復を保障すると誤認される恐れがあります。

過去の数字がずっと残っていて、現在の状態と異なる場合も、誇大広告と成る可能性があります。

治療効果の誤認につながりかねない体験談

治療効果などに関する患者本人・家族の体験談を、集患を目的として、医療機関のホームページなど

で紹介することが禁止されます。手書きや写真付きだとしても、治療を請ける方の回復を保障するもの

ではないので、掲載できません。体験談を掲載している医療機関のホームページは多く見られますので、

早急な対応が必要でしょう。

治療効果の誤認につながりかねない治療前後の写真

治療効果の誤認につながりかねない写真の掲載は禁止されます。

いわゆる術前術後の写真を並べる「ビフォーアフター写真」はもちろんのこと、

「治療前の写真のみ」「治療後の写真のみ」であっても、治療結果がその写真の

通りになることは無く、患者の状態による個々のケースで変わることから是正が求められます。

ただし、次のような詳しい説明と併せて写真を掲載することは認められています。

  1. 通常必要とされる治療内容
  2. 費用
  3. 治療のリスク

などの詳しい説明と併せて写真を掲載することは認められます。

公序良俗に反する内容の広告

これは当然ですね。医療機関のホームページに限らず当たり前のことです。

わいせつな画像や残虐な画像、差別を助長する表現を用いた広告などは当然禁止されます。

 

この他にも自由診療についての情報を載せる場合には、

「自由診療の標準的な治療内容や費用、治療リスク、副作用などの情報を分かりやすく掲載する」

ことも求められます。

 

詳細情報は、厚生労働省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000179715.html

 

医療機関にとってホームページは大切な集患源

元々、医療機関は他の業界のようにダイレクトメールやチラシが自由にできないので

ホームページは重要な集患源です。

 

野立て看板やタウンページはもはや見られておらず、

患者にとってもホームページは医療機関を選択する際に欠かせない存在です。

 

広告規制の中でも集患源としてホームページを活用していくためには、

これから医療機関のホームページには、より分かりやすく、より詳しい

がさらに求められる時代になったといえます。

外部運営の口コミサイト、ポータルサイトからのリンクに頼っている

医療機関も多いと思いますが、今後頼れない状況を見越して、SEO対策も十分にしておく必要があるでしょう。

 

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